田辺市議会 2021-06-25 令和 3年第4回定例会(第2号 6月25日)
この取組は、2019年4月施行の改正文化財保護法による制度に基づくもので、計画は、管理と整備の指針が中心で、古道の維持、修復活動にボランティアとして参加する道普請などにも触れたいとのことですが、今になってという感じが否めません。 なぜなら、平成29年3月に策定された、田辺市世界遺産等を生かした魅力あるまちづくり基本計画には、多岐にわたって取組が計画されています。
この取組は、2019年4月施行の改正文化財保護法による制度に基づくもので、計画は、管理と整備の指針が中心で、古道の維持、修復活動にボランティアとして参加する道普請などにも触れたいとのことですが、今になってという感じが否めません。 なぜなら、平成29年3月に策定された、田辺市世界遺産等を生かした魅力あるまちづくり基本計画には、多岐にわたって取組が計画されています。
文化財保護法の第1条にこのようなことが書かれています。「文化財を保存し、その活用を図り、国民の文化的向上に資するとともに、世界の文化の進歩に貢献すると。そのためには、この保存活動は文化財保護法の重要な柱と位置付けられている」というように書かれています。 ここで世界に誇る我が観光資源のまち高野山の文化財建造物をやっぱりしっかり守っていかないかん。
文化財保護法改正の趣旨を生かし、今こそ時期を逸することなく、市民に夢と希望を与える新宮市のまちづくりを推進するため、早急に官民一体となった新宮城再建委員会等を組織するなど、新宮城復元へ向けての取組をお願いいたします。市長におかれましては、早期要望の趣旨を御理解いただき、早期の事業着手を強く要望いたしますというふうに提出いただいております。
さて、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正法というものが、平成31年4月1日から施行されました。
最後に、埋蔵文化財についてですが、海南市内には縄文時代から中世までの多くの遺跡があり、土地開発の際には文化財保護法などの法令に基づき調査を実施し、写真や図面として記録を残し、毎年調査概報の刊行を行っております。現在、生涯学習課には埋蔵文化財を専門とする職員が2人おり、これらの業務を担当しております。
文化財の修理や整備に当たっては、文化財保護法、高野町の文化財保護条例、文化庁や県教育委員会、県の文化財保護審議会、高野町の文化財審議会等の機関の指導を仰ぎながら修理をしていきたいと、こんなふうにもおっしゃっておられます。そして、ここで写真を撮ってきておりますので、この写真を一応提供させていただきたいと思いますので、一遍確認をしていただきたいと思います。
文化財保護法の第3条にそういったことが書かれております。もちろん重要文化財等については所有者があります。管理団体があります。この管理団体を動かしながら教育委員会が中心となってリーダーシップをとって、これをほっとくわけにいきませんので、保存修理をしていく。
市では、文化財保護法等に基づき、道本来の機能や文化財としての価値を損なわず、また、景観や周辺環境に影響を与えないよう、この地域で古くから用いられてきた在来の工法のほか、現地材を使用した木の柵による土どめや擁壁、石積みによる橋の補強など、これまでの林業施業で培われた工法等により修復を行っており、今後もこうした工法により修復作業を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
また文化財保護法に基づいてもそのとおり、何のために発掘をしているのか。その内容を明らかに説明しようとせず、どういった遺構、遺跡が出てきたかも市民に説明もせず、文化財保護法に私は紛れもなく違反しているというふうに思わざるを得ません。 こういった意味からもこの修正案を認めることが市議会のチェック機関、市議会としての理性ではないかというふうに思うので賛成の討論といたします。お願いして賛成討論とします。
◆14番(田花操君) それと、文化財保存と活用の件、これは教育長は新しいから、余りどうこう教育長に尋ねるのは酷かなと思いますけれども、今の第2次発掘、これは文化財保護法、文化財保護審議会のあり方から、私は異常なことではないかというふうに思っておりますけれども、教育長としてはどういったお考えを持っているのか、それだけ聞きたい。
そのために、教育委員会としては当該史跡を文化財保護法に基づく保護していく文化財として位置づけております。 あと、今後どのように取り組んで行くかということなんですけども、まず熊野道については、熊野参詣道、小辺路のことと御指摘されてるということでお答えさせていただきます。
文化財保護法も無視したむちゃくちゃなやり方であります。 さらに私は、新宮市の大きな懸念があります。それは法定署名活動妨害行為であります。署名活動への組織ぐるみの妨害はあり得ないとびっくりされてしまいました。恥ずかしいことですが、新宮市は補助金団体などの市民や図書館嘱託職員までもが違法行為、つまりさまざまな妨害をしてきました。
さらに、建設予定地は、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地であり、かつ現存する古地図等により試掘調査を行ったところ、江戸時代の武家屋敷の遺構が発掘されたため、本格調査を実施。江戸期以前の中世の川湊跡や縄文期の遺跡等、複層的な遺跡が発見され、埋め戻して現状保存するため、複合施設用地を船町側に移動し、再び1棟案に計画を変更。
特に、私は前から言うように、文化財保護審議会というのは、これはもう時間ないんで、本当に何のためにあるんかというたら、文化財保護法に基づいて全国自治体、文化行政のよりどころに、ここの意見を聞きながら進めなさいという形で、うちも条例をつくって審議会とか、こことの話がほとんどできていないし、しようとしていないという姿勢に、私はもうこの審議会は何のためにあるのか、そして審議会の意見は何なのかというふうに私は
◎文化振興課長(福本良英君) 遺跡の展示管理につきましては、文化財保護法にのっとり、保存活用計画、整備計画等の計画を持って進めてまいります。 文化複合施設建設事業において、熊野川に近い敷地北側については、まず、芝生の熊野広場として整備し、史跡指定された後に遺構の展示、表示などの遺跡活用のための整備を検討していきたいと考えております。
◆14番(田花操君) そうやね、これはやっぱりその上に文化財保護法というのはあるんや。保護法を受けて、文化財の保存活用、開発との調整をしていきなさいということになったあるんや。 今回は、行政みずからがやるというのは、一般の開発事業者がやるのとまた違うわ。行政がみずから保存活用するという中で、これをやっぱり本来の目的は保存活用せえと、開発工事とはまた違ってくる。
次に、大項目3、文化財保護法改正について、中項目、本市の文化財保護の活用事業についての展望についての質問に移ります。 歴史的な建物や史跡などを生かした地域振興が進めやすくなるよう、文化庁は、文化財保護法を大幅に改正する方針を決めました。市町村が地域の文化財の保護・活用に関する基本計画を定め、国の認定を受けることを条件に、国指定文化財の改修など現状変更を許可する権限を、文化庁長官から市町村長に委譲。
まず、文化財について、その定義に関しては、文化財保護法に「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)」として、これらを有形文化財というふうにされております。
必ず発掘というのは、やっぱり文化財保護法という法律で保護していかなあかんから、そこで何か出たらどうそしたらするのかということを考えやなあかんし、その時点で発掘する期間、プロポーザルはストップやよ。
また、関係法令についてですが、これも規制の範囲での関係法令になると思いますが、電波法、道路法、刑法、鉄道営業法、新幹線特例法、文化財保護法などがドローンの飛行に関係する法令だと聞いておりますが、具体的にどういう関連があるのかお聞きいたします。次に、ドローンの機体やその利用について、飛行に伴うメリットとデメリットをお聞きします。